新車で車を買うときは、ディーラースタッフさんと念入りに話し合い(商談)を行い、双方が納得した上で契約を成立することになります。
しかし、話し合いが終わり、契約書へサインした後、「やっぱり違う車種にしたい」とか「やっぱり車なんて必要なかった」と、契約をキャンセルしたいと考えることもあるかもしれません。果たして、新車契約はキャンセルすることができるのでしょうか?
ということで今回は「新車を契約後にキャンセルすることができる?」というテーマに沿ってお話していきたいと思います。

俺には車なんて必要なかったぜ
新車はキャンセルすることができる?
さて、「新車契約後にキャンセルはできるのか?」という疑問に対しての結論ですが、これは「原則不可能」となります。大事なことなのでもう一度言いますが、「新車契約は(基本的に)キャンセルすることはできません」
このような話をすると「消費者にはクーリングオフの権限がある!」と言う人が必ずでてくるのですが、車の売買に関しては「クーリングオフ」は適用されませんのでご注意下さい。
そもそも、車の売買は「契約」によって結ばれるものです。ですので、新車契約をした時点で「消費者の購入意思が定まっている」と考えられ、(消費者の意思による)解約は不可能なのです。
仮にディーラースタッフさんから「契約しなければお前を◯す」などと脅しを受け、無理やり契約させられた場合は話が変わってきますが、まぁそんなことはあり得ないでしょう。
契約してすぐならできるかも?
ディーラーは、顧客との契約を済ました後、自動車メーカー宛に「注文が入りましたー!」とオーダーすることになります。要するに、生産に取り掛かるということです。
ですので、新車契約をキャンセルしたいときは「生産に取り掛かる前」にキャンセル依頼をすることで、上手くいけば「契約をなかったことに」することができるかもしれません。
「上手くいけば」というところがキモで、この辺りは契約した「ディーラー」の手腕にかかっています。「仕方ないですね・・・」と渋々OKしてくれるようなところもあれば、「契約ですから」と断固拒否するディーラーもあるでしょう。
万が一キャンセルすることを考えているのであれば、できる限り「早め」に行動することをオススメします。
キャンセル料は?
「新車を買います!」と契約した以上、(契約を)キャンセルするには「キャンセル料」を支払わなければならないケースがほとんどです。
「いやいや、キャンセル料なんて必要ないですよ」というディーラーもあるかもしれませんが、契約を完了した時点で(ディーラー側は)何かしらの損失がでることになります。ですので、少なくとも「でた損害」については購入者側が負担しなければならないでしょう。
ぶっちゃけキャンセル料は「ディーラーによる」としか言えないので、一概に「キャンセル料はこれぐらいかかるよ!」という決まりはありません。
「キャンセルするなら車両価格全額払ってね」というディーラーもあれば、「手付金の10万円だけで良いよ」というディーラーもあるということです。
いずれにしても、契約を交わした時点で「購入者側」に過失があるとされます。仮に「キャンセル料なんて払えるか!」と裁判を起こしたところで勝てる見込みはありませんので、その辺りは重々理解しておくようにしておいたほうが良いですね。
安易な契約はトラブルの元
新車を買うときって、「よっしゃー!!新車買えるぜ!ヤッホー!」と、テンションが最高潮に上がっている状態です。最早理性を失くした肉食獣です。
ですので、どうしても安易な契約に走ってしまう傾向にあるのですが、それは「トラブルの火種」になる可能性がとても高いです。
新車を買うときは、「本当にこの車で良いのだろうか」「ローン返済をしていけるだろうか」と、様々な悩みを解決し、後々後悔しないような契約をすることが大事です。
ま、安易な契約はしないに限りますね。
内容は変更できる?
新車を買うときは、「ボディカラー」「グレード」「オプション」「ローン返済額」などなど、言わば「オーダーメイド」で車を注文することになります。
ディーラーはその注文内容をメーカー側に伝え、契約後に(内容に沿った車を)生産します。
ですので、「契約後」に注文内容の変更をすることは「原則不可能」ということになります。特にボディーカラーやグレードに関しては、製造後に変更することができませんので注意しておきましょう。
車の購入は通常の売買契約と異なる点が多いので、「とりあえずこの内容でいっか」と安易な考えで契約してしまえば失敗するリスクがとても高くなります。
購入後は如何なる理由があっても「キャンセル・変更」ができないものと捉え、ディーラー側との商談に励んで頂ければと思います。