車検を受ければ、有効期限の書かれたステッカーを頂くことができます。このステッカーをフロントガラスの見えやすい位置に貼り付けることが一般的なのですが・・・
どうしても、デザイン的にマイナスとなってしまいます。要するに、ダサく(見た目が悪く)なってしまうのです。
できることなら貼らないでおきたい、車検のステッカーですが、貼らないことによる罰則や、取り締まりはあるのでしょうか?
車検のステッカーは貼らないと違反になる?
できれば「車検のステッカーを剥がしてしまいたい」と考えている人は多いようですが、残念ながら、車検シールを貼っていない車は、法律により罰を受けることになります。
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
引用:道路運送車両法
ステッカーを貼っていないだけで罰を受けることに納得できない人もいるでしょうが、法律で決められている限り、ルールを破ることは許されません。
必ず貼っておくようにしておきましょう。
罰金は?
車検ステッカーを貼らないで公道を走行した場合、道路運送車両法 第109条に基き、50万円以下の罰金が課せられることが法律で決まっています。
※道路運送車両法より抜粋↓
第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
デザインを気にするあまり、50万円以下の罰金をとられるのもアホらしいことですので、渋々でも貼っておいたほうが身のためですね。
取り締まられることはない?
確かに、車検ステッカーを貼らずに公道を走行することは法律に反しているのですが、いまだかつて「車検ステッカーの貼り忘れで検挙された例」を聞いたことがありません。
また、ネット上で調べてみたところ、やはり取り締まられた経験を持つ人を1人たりとも見つけることができませんでした。
実際、検問などで車検ステッカーを貼っていないことがバレてしまっても、「今度から注意して下さいねー」と口頭注意だけで済むことがほとんどだそう。
法律では規制されているものの、ステッカーを貼っていないことで取り締まられることは「ほとんどない」と言えますので、それほど気にするべき項目ではないのかもしれませんね。
貼っておくほうがよい
実は、今回の記事を書き始めるまで、私も車検のステッカーを貼らずに車を使用していました。というより、純粋にステッカーの存在を忘れており、貼り忘れていたのです。
もちろん、今日から貼っておくことにします(万が一捕まったら嫌ですもんねー)
この記事をご覧になった皆さんは、できれば車検ステッカーなんて貼りたくないと思っている人が大半だとは思いますが、この機を境に貼っておくことをオススメします。
車検ステッカーの貼り方
これ、今回私が貼り忘れていた車検ステッカーです。
「どこにあるか分からない・・・」という人は、恐らく車検証の中にまとめて入っていると思うので、ぜひ一度確認してみて下さい。
車検シールを貼る位置ですが、上の図のように「フロントガラスの真ん中」に貼るようにします。汚れがあればくっつきが悪くなるので、一度洗車した後、貼り付けたほうがよさそうです。
車検シールを失くしてしまった
車検ステッカーを失くしてしまった場合、全国にある運輸局にて再発行手続きを行うことができます。管轄外の運輸局でも対応してもらえます。
車検ステッカーを再発行してもらうには、「車検証原本」「手数料(300円)」「印鑑」「委任状(本人でない場合)」が必要となるので、忘れず準備しておくようにしましょう。
また、ディーラーなどを介して「車検ステッカーの再発行を代行」してもらうことができますが、いかんせん手数料がバカ高いので、時間が許すのであれば自分で行ったほうがお得です。
1万円ほど請求されますからね・・・