コンビニやスーパーの駐車上の看板に「無断で駐車された場合、罰金◯◯円を請求します」という注意書きがされているのを見たことがある人は多いと思います。
実際、他人の土地に無断駐車する行為は迷惑行為他ないですし、罰金を取られても仕方のないことだとは思いますが、果たしてこの「罰金払え」の注意書きには、どれほどの法的効力があるのでしょうか?
今回は、「コンビニなどでよく見る無断駐車の罰金」についてお話を進めていきたいと思います。
罰金は払わなければいけない
例えばコンビニ近くの飲食店へ行くために、使用する予定のないコンビニの駐車場を使用した場合、罰金を支払わなければいけないケースがほとんどです。
ほとんどのコンビニは無断駐車を見てみぬふりをしているみたいですが、いざ「(店長から)罰金払ってね」と請求されたときは、法律的に車の持ち主が指定された罰金を支払わなければいけなくなります。
他人の土地へ勝手に車を駐車したんですからね。当然の結果です。
もし自分の自宅へ、見知らぬ他人の車が駐車してあればどう思うでしょうか?間違いなく警察に通報し、それなりの罰則を受けてもらうよう仕向けるはずです。
やってはいけないことをやっているのですから、それ相応の罰を受けるのは当たり前であり、常識です。ただし、場合によっては罪が軽減される場合もありますので、その辺りは理解しておいたほうが良いといえます。
与えた損害分以上の罰金を請求された
稀に、「無断駐車をした場合、100万円の罰金を請求します」という看板を見かけることがありますが、この場合は違反者へ「100万円の罰金を支払う義務」が課せられることは(ほぼ)ありません。
仮に1年も2年も無断駐車しているのであればあり得る金額かもしれませんが、少しの間(1日とか)無断駐車したぐらいで100万円もの罰金を支払うことはあり得ません。
というのも、違反者側に課せられる罰金というのは、「(相手に)与えてしまった損害分」が基本であり、要するにその地域の駐車料金相場に照らしあわせた金額が、支払わなければならない罰金となるのです。
その地域の駐車料金が1時間500円で、3時間の無断駐車であれば「1500円」ということになりますね。
ただし、あなたが違法に駐車をしたことにより、店側になにかしらの不都合(売上が2割ほど落ち込んだ・・・など)があった場合、損害賠償請求を請求されることも考えられますので、その辺りも覚悟しておくようにしましょう。
相手の提示金額を支払う必要性はない
違法駐車をしてしまい、相手から「罰金」の支払いを要求された場合、相手の提示金額を支払う必要性はありません。先ほどお話した通り、あくまで「与えてしまった損害分」が罰金に値する金額になるので、それ以上の金額を支払う義務はないということです。
もちろん、こちらが悪いことをした訳ですし、店側に迷惑をかけたことは紛いのない事実ではありますが、法外な罰金を請求する側のモラルにも問題がありますし、「あまりに高すぎる罰金」を請求されたときは、警察に介入してもらうなど、何かしらの対策が必要です。
マナーは守ろう
コンビニやスーパーに無断駐車したからといって、法的にどうこうという罰則を与えられることは稀ではありますが、だからといって「最低限のマナーも守れない」ような人間はどうかと思います。
無断駐車するということは、誰かの土地の無断で車を止めているということです。厳しく言えば不法侵入となり、場合によっては刑法で裁かれることになる重大な犯罪です。
「ちょっとぐらい大丈夫だろ」「どうせ捕まらないし」と、マナーの守れない一部の人間のせいで、全くの赤の他人が迷惑を被ることになっています。
マナーはしっかり守るようにし、それが守れないようであれば車の運転など二度としないで下さい。というより、外にでないで下さい。お願いします。