道路と線路の境として【踏切】が設置されていますが、自動車が踏切を通過する場合、必ず「踏切前」で一時停止をしなくてはいけない・・・と法律で定められています。
「踏切前で止まるなんて無意味」「渋滞の原因となるだけ」と、このような意見をお持ちの方もいるでしょうが、法律で定められている以上、私たちドライバーはそのルールに基づき、運転しなければいけないのは間違いない事実です。
ということでこのページでは、「踏切でなぜ一旦停止しなければいけないの?」というテーマを元に、違反したときの点数、反則金などに関してもまとめておくので、ぜひ参考までに。
踏切前で一時停止しなければ違反となり罰せられる
停止線のある踏切を一時停止せずに通ってしまうと、「踏切不停止」となり、道路交通法に基き罰せられてしまいます。
第三三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。引用:道路交通法
一時期は「踏切前の停止に意味はない」「渋滞の元」という理由で撤廃することを考えていたようですが、その考えはどこへやら、現在でも「踏切前は一時停止しろ」というのがルールとして定められているので、しっかり守るように心がけたいところですね。
ちなみに、踏切前で一時停止しなかったときの点数と反則金ですが、点数が「2点」、反則金が「9000円」と、決して甘くはないペナルティなので、気をつけましょう。
踏切前一時停止のアレコレ
踏切前で一時停止しなくてはならないことに対し、よくある疑問をまとめてみます。
- なぜ一旦停止する必要性があるのか
- 一時停止の概念
- どれくらいの時間停止するべき?
- 違反に対し申し立てがあるときは
なぜ一時停止する必要性があるのか?
なぜ、踏切前で一時停止しなければ違反となり、法律により罰せられるのかと言うと、これは【自動車と電車の接触事故を避けるため】となります。
例えば、踏切通過後に車が詰まっており、踏切より先へ進むことができなくなればどうなるでしょうか?その車は踏切内から抜け出すことができず、後から通過する列車と接触することになりますよね?
そうなれば大惨事は免れませんので、前方に自分の車が入れるスペースがあるかどうかを確かめるために一時停止を行い、よく確認することが大事なんですね。
これが、踏切前で一時停止しないと道路交通法違反となる理由です。
一時停止の概念
そもそも一時停止とはどのような意味なのかと言うと、これは文字通り【一時的に車を停車させる】ことをさす言葉です。ですので、例え時速1kmしか出ていない状態でも、タイヤが完全停止していなければ意味がありませんので注意して下さい。
稀に、踏切前の停止線でブレーキだけを踏み、完全停止せずに侵入している人を見かけますが、これは立派な道路交通法違反となり、切符を切られることになりますので、【完全停止】することを心がけて下さいね。
どれくらいの時間(何秒)一時停止すればいい?
一時停止とは車を「一時的に完全停止」することだということは分かりましたが、では、どれくらいの時間止まっておけばいいのでしょうか?
実は、踏切前一時停止には「何秒以上停止しなければいけない」という明確な基準はなく、とにかくタイヤが完全に回っていない状態になればよいそうです。
まぁ念には念を入れ2〜3秒ぐらい停止すれば十分じゃないですかね?そんな認識で大丈夫だとは思います。
違反に対し異議があるときは
例えば、自分では完全停止したつもりであっても、警察から【止まってなかったよー】と言われることもあるかもしれません。このような納得できない状態に陥ったときは、簡易裁判所にて異議申し立てができるようになってます。
当然手間がかかりますし、面倒であることは間違いありませんが、違反に納得がいかないときは警察官に「異議申し立て」をし、後日判断してもらうことができますので、知識の一つとして頭の片隅にでも置いておきましょう。また、証拠としてドライブレコーダーの映像が残っていると完璧です。